所得税法施行令 第二百九十九条

(内国法人に係る所得税の税率)

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条文
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第二百九十九条(内国法人に係る所得税の税率)

法第百七十五条第三号内国法人に係る所得税の税率に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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