(内国法人に係る所得税の税率)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。