所得税法施行令 第九十二条

(資産の移転等に含まれない行為)

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条文
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第九十二条(資産の移転等に含まれない行為)

法第四十四条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定める行為は、第百八十一条資本的支出に規定する支出に係る行為とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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