(資産の移転等に含まれない行為)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
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