所得税法施行令 第三百四十四条の二

(株式等の範囲から除かれる公社債)

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条文
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第三百四十四条の二(株式等の範囲から除かれる公社債)

法第二百二十四条の三第二項第七号株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号第二条第二項第四号定義に規定する農林債及び租税特別措置法第四十一条の十二第七項償還差益等に係る分離課税等に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。