所得税法施行令 第二条の四

(公募の要件)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二条の四(公募の要件)

法第二条第一項第十五号の三公募公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項定義に規定する取得勧誘以下この条において「取得勧誘」という。が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書同法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。