条文
括弧書き:
第二百七十三条(相続人等による還付の請求)
法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あるときは、当該請求に係る法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2
前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。