所得税法施行令 第二百七十三条

(相続人等による還付の請求)

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条文
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第二百七十三条(相続人等による還付の請求)

法第百四十一条第一項又は第四項相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あるときは、当該請求に係る法第百四十二条第一項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。

2

前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

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