所得税法施行令 第三百五十条の七
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
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