所得税法施行令 第三百五十条の七

(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

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第三百五十条の七(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

法第二百二十四条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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