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所得税法施行令 附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二九号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。

第四条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

新令第二百九十一条第三号及び第五号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。

第五条(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第二十七条第一項(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

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所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の所得税法等改正法第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地) 旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項 当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額 その他参考となるべき事項

請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の所得税法等改正法第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)

旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日

退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項

当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額

第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額

その他参考となるべき事項

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所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和六十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。

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所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。

条文数: 5
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