この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
所得税法等改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
所得税法等改正法附則第三条第二項(所得税法等改正法附則第四条第二項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第三条第二項又は第四条第二項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額 郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
所得税法等改正法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。 所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間 新法第百七十四条第五号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間 新法第百七十四条第六号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間 新法第百七十四条第七号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間 新法第百七十四条第八号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
新法第百七十四条第五号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
新法第百七十四条第六号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
新法第百七十四条第七号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
新法第百七十四条第八号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
所得税法等改正法附則第三条第三項(所得税法等改正法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
前条第一項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第一項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める日について、前条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第三項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十三第一項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第二項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第六条第二項第二号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において新法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
所得税法等改正法附則第六条第三項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、新法第九条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の四第一項各号(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第六条第三項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
新令第三十二条第五号(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。
施行日(第四項の普通預金等にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿、同条第四項に規定する申告書及び書類の写し、同条第五項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第六項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
所得税法等改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
所得税法等改正法附則第七条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
国内に住所を有する個人で第四項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において旧法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第四項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
所得税法等改正法附則第七条第三項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書には、新法第十条第三項各号に掲げる事項並びに同条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び新令第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第七条第三項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
所得税法等改正法附則第八条第二項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
所得税法等改正法附則第八条第二項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第五十一条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和六十三年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号)附則第六条第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第一項(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十二条第二項(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第二十二条第二項(所得税法等改正法附則第二十三条第三項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第一項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第三項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
新令第三百三十五条第一項(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)、第三百三十六条第一項、第二項及び第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)並びに第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新令第三百三十九条第七項及び第八項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
新令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。
附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十四条第二項(支払調書等の提出に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について準用する。
所得税法等改正法附則第二十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む附則第二条第五項に規定する計算期間に対応するものの額に同日から当該計算期間の末日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。