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所得税法施行令 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七一号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十二条(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託又は購入をする所得税法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

第三条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。

第四条(余命年数表に関する経過措置)

新令別表は、施行日以後に支給を開始する新令第八十二条の三第一項第一号ロ(適格退職年金の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第百八十三条第一項第二号イ(2)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第八十二条の三第二項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。

条文数: 4
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