この政令は、公布の日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十二条第四号(金融機関等の範囲)、第三十七条(有価証券の保管の委託又は登録)、第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)及び第四十八条第五項(有価証券の保管者等の帳簿の保存)の規定を除く。)は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第六十二条第一項第二号(協業組合の分配金)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける同号に掲げる分配金について適用する。
施行日において二以上の事業所を有する個人が、昭和四十三年分以後の所得税について、その有する新令第百二十条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第八十四条第二項第二号(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和四十三年分の新令第二百十六条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。 ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
前項の場合において、二以上の居住者が自己を特例適用者として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者を特例適用者とするかを定められないときは、次に定めるところによる。 その年において既に一の居住者が申告書等の記載により特例適用者に該当するものとされている場合には、その者を特例適用者とする。 前号の規定により特例適用者が定められない場合には、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は特例適用者を判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者を特例適用者とする。
その年において既に一の居住者が申告書等の記載により特例適用者に該当するものとされている場合には、その者を特例適用者とする。
前号の規定により特例適用者が定められない場合には、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は特例適用者を判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者を特例適用者とする。
昭和四十二年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十三年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。