条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
新令第二百十七条第一項第二号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2
新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の範囲)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
第四条(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
新令第三百十九条の三(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索