条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十条の二第二号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成四年十一月十日から施行する。
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成四年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
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平成四年四月一日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年十一月十日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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新令第二百七条第四号(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成四年十月一日以後に支払う所得税法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費について適用し、居住者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。
条文数: 4
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