この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、第二百十七条第一項第一号の改正規定及び附則第六条第一項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に新令第四条第二号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、所得税法施行令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。
新令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った旧令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
新令第三百二十条第一項及び第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第一号及び第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。