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所得税法施行令 附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第十条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成七年分から平成九年分までの各年分の所得税に係る同条第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、同条第一項第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第二項第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。

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新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金(以下この項において「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。

条文数: 2
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