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所得税法施行令 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一三六号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十条の三第十六号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)の施行の日 第五十一条の二第一項の改正規定、第八十九条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条の改正規定、第百八十四条の改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条第一項の改正規定、第二百十条の次に一条を加える改正規定、第二百十一条の改正規定、第二百十二条の次に一条を加える改正規定、第二百十七条第一項第三号の改正規定、第二百二十一条の改正規定、第三百二十六条第二項の改正規定及び第三百四十六条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第八条までの規定 平成十三年四月一日

第三十条の三第十六号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)の施行の日

第五十一条の二第一項の改正規定、第八十九条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条の改正規定、第百八十四条の改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条第一項の改正規定、第二百十条の次に一条を加える改正規定、第二百十一条の改正規定、第二百十二条の次に一条を加える改正規定、第二百十七条第一項第三号の改正規定、第二百二十一条の改正規定、第三百二十六条第二項の改正規定及び第三百四十六条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第八条までの規定 平成十三年四月一日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第五号及び第六号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。

第四条(株式の取得価額に関する経過措置)

新令第百五条、第百十一条から第百十四条まで及び第百十七条(株式の取得価額)の規定は、平成十三年四月一日以後に新令第百十一条から第百十四条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令第百十一条から第百十六条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第五条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)

法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)附則第十四条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十七条第二項第一号(損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第二百十条の二第一号及び第三号(保険金の支払事由の範囲)に掲げる事由とする。

第六条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

第七条(外国所得税の範囲等に関する経過措置)

新令第二百二十一条第三項の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索