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所得税法施行令 附 則 (平成一三年八月一五日政令第二七四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日 第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定 公布の日

第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日

第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定 公布の日

第二条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。

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第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。

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商法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新所得税法施行令第三百四十六条第一項の規定の適用については、同項第五号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第三条第一項の規定に基づき商法等改正法第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。

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