この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十五条第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する通常郵便貯金の利子の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(同項に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第四号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成十七年十二月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成十七年十二月三十一日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。
改正法附則第三十五条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項の郵便貯金に係る同項に規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
第三項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十第一項(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。 この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
郵便貯金の受入れをする者は、第三項の規定による障害者等確認申請書の提出があった場合には、当該提出があった者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に記載されている老人等に該当する事実を障害者等に該当する事実に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。
郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から障害者等確認申請書の送付を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
改正法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等の利子又は収益の分配の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
改正法附則第三十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等の利子又は収益の分配で平成十八年一月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
改正法附則第三十六条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項に規定する障害者等未確認預貯金等(以下この条において「障害者等未確認預貯金等」という。)に係る同項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
前項の場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
第四項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該障害者等未確認預貯金等に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。 この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
金融機関の営業所等の長は、第四項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第五項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成十八年一月三十一日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
新令第八十九条第五号及び第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金又は補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)、第十四条(第一項に係る部分に限る。)、第十四条の二若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲等)の規定は、居住者が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用し、居住者が施行日前に行った旧令第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。
施行日前に旧令第二百八十条第一項第四号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。
新令第三百四十五条第二項(優先出資に類する出資等)の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。