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所得税法施行令 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第三十三条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第一条第六号に定める日(以下この項及び次項において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行令第三十一条及び第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、旧所得税法施行令第三十四条から第三十九条までの規定及び旧所得税法施行令第四十一条から第四十二条までの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令第三十条の九第一項」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十四条から第四十七条までの規定並びに旧所得税法施行令第四十八条第一項及び第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第三十一条第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、同条第一号中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、同条第四号中「証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関等の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、同項第二号中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、同項第三号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「第五十四条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「第五十四条の二第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、同項第五号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「同法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「前条第四号に掲げる金融商品取引業者」と、同項第六号中「第二条第二十八項」とあるのは「第二条第二十二項」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第九号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」とあるのは「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、同項第十号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧所得税法施行令第三十六条第一項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十七条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第二号中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十九条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額(」と、「第三十条第四号」とあるのは「第五十二条第四号」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。)」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条の二第一項中「第三十条の九第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第十条第五項」とあるのは「法第十条第五項」と、「について準用する」とあるのは「は、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令第四十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「前項において準用する第三十条の九第一項」とあるのは「前項」と、旧所得税法施行令第四十一条の三第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十二条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第一号イ中「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、同号ロ中「証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「第四十一条の二第一項(老人等」とあるのは「第四十一条の二第一項(障害者等」と、「において準用する第三十条の九第一項第一号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「第三十二条」とあるのは「第三十二条各号」と、旧所得税法施行令第四十四条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十五条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十六条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十七条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。

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証券市場整備法附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧所得税法施行令第五十条の二(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分に限る。)及び第五十一条から第五十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(第三号に掲げるものを除く。)」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第一号、第二号及び第四号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第五号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第六条の三第四項(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、同項第一号中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、同項第二号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「第二条第十八項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第二項中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、旧所得税法施行令第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。

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第七条の規定による改正後の所得税法施行令第二百八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に旧所得税法施行令第二百八十条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。

条文数: 2
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