この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三百五十五条第一項の改正規定 平成十七年七月一日 第六十九条第一項第二号の改正規定、第八十二条の三第一項第二号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第二百十七条第一項第一号の三の改正規定、第三百十九条の四第一号の改正規定及び第三百五十一条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成十七年十月一日 第二百九十八条第四項の改正規定 平成十八年一月一日 第六条第八号ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 第二百八十一条の次に一条を加える改正規定(第二百八十一条の二第一項第二号に係る部分に限る。)及び第二百九十一条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第三百五十五条第一項の改正規定 平成十七年七月一日
第六十九条第一項第二号の改正規定、第八十二条の三第一項第二号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第二百十七条第一項第一号の三の改正規定、第三百十九条の四第一号の改正規定及び第三百五十一条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成十七年十月一日
第二百九十八条第四項の改正規定 平成十八年一月一日
第六条第八号ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
第二百八十一条の次に一条を加える改正規定(第二百八十一条の二第一項第二号に係る部分に限る。)及び第二百九十一条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。次条において「改正法」という。)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項又は第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項若しくは第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。
新令第二百十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に支出する改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百二十一条第六項(外国所得税の範囲等)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)及び第二百九十一条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。