この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十条第一項第一号の改正規定及び第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。) 平成十八年十月一日 目次の改正規定(「第三百五十五条」を「第三百五十六条」に改める部分に限る。)、第一条第二項第四号の改正規定、第百八十四条第一項の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「解約返戻金(」の下に「第一項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定、第二百八条の三の改正規定、第二百九条に一項を加える改正規定、第二百十二条の二を削る改正規定、第二百十三条の改正規定、第二百十四条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十九条第五号の改正規定、第三百二十六条の改正規定、第三百五十一条第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条第一項及び第二十三条の規定 平成十九年一月一日 目次の改正規定(「第百六十八条」を「第百六十七条の七」に、「第二百二十条の二」を「第二百二十一条」に改める部分に限る。)、第一条第四項を削る改正規定、第四条の改正規定、第十二条の二を削る改正規定、第三十三条第四項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第四十二条第一項第一号イの改正規定、第四十四条(見出しを含む。)の改正規定、第五十一条の二第一項第三号の改正規定、第五十五条第三号の改正規定、第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第五号(配当等の額とみなす金額)」を「第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第一号中「含む。以下この項」を「含む。以下この条」に改める部分、同項第二号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、同号ロ中「法人税法第二条第十二号の三に規定する」を削る部分、同項第三号中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、同号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定、第七十六条第二項第一号の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第八十四条の改正規定、第九十三条の改正規定、第百五条第二項の改正規定、第百九条第一項の改正規定、第百十条第一項の改正規定、第百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十五条及び第百十六条の改正規定、第百十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百二十条の二を削る改正規定、第二百二十一条第三項第三号の改正規定、第二百八十条第二項の改正規定、第二百九十一条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第三百四条第二号の改正規定、第三百七条の改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項第六号の改正規定、第三百三十九条第一項の改正規定、第三百四十一条の次に一条を加える改正規定、第三百四十五条の改正規定、第三百四十六条の改正規定(同条第一項第四号を削る部分、同項第五号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第三百五十四条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十四条の次に一条を加える改正規定並びに第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条から第九条まで、第十一条、第十七条、第十九条第一項から第四項まで、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第二百十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
第十条第一項第一号の改正規定及び第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。) 平成十八年十月一日
目次の改正規定(「第三百五十五条」を「第三百五十六条」に改める部分に限る。)、第一条第二項第四号の改正規定、第百八十四条第一項の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「解約返戻金(」の下に「第一項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定、第二百八条の三の改正規定、第二百九条に一項を加える改正規定、第二百十二条の二を削る改正規定、第二百十三条の改正規定、第二百十四条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十九条第五号の改正規定、第三百二十六条の改正規定、第三百五十一条第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条第一項及び第二十三条の規定 平成十九年一月一日
目次の改正規定(「第百六十八条」を「第百六十七条の七」に、「第二百二十条の二」を「第二百二十一条」に改める部分に限る。)、第一条第四項を削る改正規定、第四条の改正規定、第十二条の二を削る改正規定、第三十三条第四項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第四十二条第一項第一号イの改正規定、第四十四条(見出しを含む。)の改正規定、第五十一条の二第一項第三号の改正規定、第五十五条第三号の改正規定、第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第五号(配当等の額とみなす金額)」を「第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第一号中「含む。以下この項」を「含む。以下この条」に改める部分、同項第二号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、同号ロ中「法人税法第二条第十二号の三に規定する」を削る部分、同項第三号中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、同号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定、第七十六条第二項第一号の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第八十四条の改正規定、第九十三条の改正規定、第百五条第二項の改正規定、第百九条第一項の改正規定、第百十条第一項の改正規定、第百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十五条及び第百十六条の改正規定、第百十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百二十条の二を削る改正規定、第二百二十一条第三項第三号の改正規定、第二百八十条第二項の改正規定、第二百九十一条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第三百四条第二号の改正規定、第三百七条の改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項第六号の改正規定、第三百三十九条第一項の改正規定、第三百四十一条の次に一条を加える改正規定、第三百四十五条の改正規定、第三百四十六条の改正規定(同条第一項第四号を削る部分、同項第五号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第三百五十四条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十四条の次に一条を加える改正規定並びに第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条から第九条まで、第十一条、第十七条、第十九条第一項から第四項まで、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
第二百十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した旧令第三十条の九第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。
新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
新令第五十一条の二第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に新法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に旧法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されている同項に規定する公社債等については、なお従前の例による。
新令第六十一条第一項第四号から第七号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第六十一条第一項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第六十一条第一項第六号に掲げる買取りによる取得とみなす。
新令第六十一条第二項第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十五条第一項第一号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
新令第六十一条第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第四号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一項第四号から第六号まで」とあるのは、「第二十五条第一項第四号及び第五号」とする。
新令第八十三条第一項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に発行法人から同条各号に掲げる権利を与えられる場合について適用し、個人が会社法施行日前に発行法人から旧令第八十四条各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利を与えられた場合については、なお従前の例による。
新令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした旧令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
新令第百九条第一項第三号の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をする同号に掲げる有価証券について適用する。
新令第百十一条第一項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する事実により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実により同条の株式を取得する場合については、なお従前の例による。
新令第百十一条第二項の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する株式無償割当てにより同項の株式を取得する場合について適用する。
新令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十二条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び旧令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧令第百十四条第一項(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第百十四条第一項に規定する資本の払戻しについては、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
新令第百十四条第二項の規定は、会社法施行日以後に同項に規定する出資の払戻しがあった場合について適用する。
新令第百十五条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)及び第百十六条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十五条に規定する組織変更があった場合及び新令第百十六条に規定する合併等があった場合について適用する。
新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、会社法施行日以後に同条に規定する事実が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額)に規定する増資等が生じた場合については、なお従前の例による。
改正法附則第八十三条第八項、第九項又は第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十三条第八項、第九項若しくは第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十三条の四若しくは第十四条第一項(共同改善計画を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
新令第百四十四条第一項第一号ハ及び第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
会社法施行日前にされた旧令第百四十四条第一項第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
個人が、施行日前に新令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(新法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次項において同じ。)を確定させる新令第百六十七条の六第一項に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約は施行日において締結したものとみなす。
個人が、施行日前に新法第五十七条の三第二項に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は施行日において締結したものとみなす。
新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が平成十九年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約以外のものに限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用し、個人が同日前に支払を受けた旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
新令第百八十四条第二項から第四項までの規定は、個人が施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約に限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用する。
改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、同法第百九十条第二号ロ(年末調整)中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、同法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)中「地震保険料に」とあるのは「地震保険料等に」と、同項第三号中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「これらの規定」とあるのは「第七十六条又は第七十七条(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、同条第二項中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、同法第百九十八条第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、新令第二百五十八条第三項第四号(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「の規定」とあるのは「(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、新令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「「地震保険料」」とあるのは「「地震保険料等」」と、同項第五号中「地震保険料の」とあるのは「地震保険料等の」と、新令第三百十九条第八号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、同法第四条の四第二項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)中「の規定」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定」とする。
前三項に定めるもののほか、改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
新令第二百十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
平成十九年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに旧所得税等負担軽減措置法第六条第二項(定率による税額控除の特例)に規定する定率による税額控除の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第二百八十条第二項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。
新令第三百二十六条第二項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、交付を受ける者が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける者が交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同項の規定を適用する。
交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧令第三百四十六条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
新令第三百四十六条第二項の規定は、交付を受ける者が会社法施行日以後に同項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。
新令第三百五十一条第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき同項第一号に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第三百五十一条第二項第一号(生命保険金に類する給付等)に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約の同号に規定する満期返戻金等について適用する。
新令第三百五十四条第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、会社法施行日以後の新法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する決議により発行又は割当てをした同項各号に掲げる新株予約権について適用する。
新令第三百五十四条の二(著しく低い価額の対価による株式割当て)の規定は、会社法施行日以後の新法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する決議による同条に規定する株式無償割当てについて適用する。