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所得税法施行令 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八二号)

改正附則 / 全24

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六十一条第一項の改正規定(同項第七号に係る部分、同項第六号を同項第九号とする部分、同項第五号を同項第八号とする部分、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に二号を加える部分及び同項第三号を同項第四号とする部分に限る。)、同条第二項第四号ロの改正規定(「(資本金等の額)」を削る部分に限る。)、第百十二条の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、第百十三条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定(同条第四項中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第二百九十一条第七項第一号の改正規定、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第二項、第十一条第四項及び第七項、第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第三項の規定 平成十九年五月一日 目次の改正規定(「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分に限る。)、第三百十九条の九第一項の改正規定、第四編第二章中同条を第三百十九条の十二とする改正規定、第三百十九条の八を第三百十九条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三百十九条の七を第三百十九条の九とし、第三百十九条の六を第三百十九条の八とする改正規定、第三百十九条の五第一項の改正規定、同条を第三百十九条の七とする改正規定、第三百十九条の四の改正規定、同条を第三百十九条の六とする改正規定、第三百十九条の三を第三百十九条の五とする改正規定、第四編第一章の二中第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四編第一章第三節中第三百十九条の次に一条を加える改正規定及び第三百二十条第一項の改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条及び第二十条第一項の規定 平成十九年七月一日 第九十九条第一項第二号の改正規定、第百二十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十四条第二項の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、第百三十三条の二の次に一条を加える改正規定(第百三十四条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百九十八条第八項の改正規定、第三百二十七条の改正規定、第三百五十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第三百五十二条の三とし、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定、第三百五十三条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十六条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十条及び第十二条第二項の規定 平成二十年一月一日 第百二十条第一項第六号の改正規定(「第百八十四条の二第一項」を「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)による改正前の所得税法施行令第百八十四条の二第一項」に改める部分に限る。)、第百三十八条の改正規定、第百三十九条第一項の改正規定、第百五十条第一項第一号の改正規定、第二編第一章第六節第六款を削る改正規定、第百八十八条の改正規定、第百八十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百九十条の改正規定、第百九十一条の改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分に限る。)、第二百五十八条第三項第一号の改正規定、第二百九十二条第一項第九号の改正規定、同項第十五号を同項第十六号とする改正規定及び同項第十四号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 平成二十年四月一日 目次の改正規定(「第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)」を「/第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)/第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目(第百三十六条の二)/」に改める部分及び「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に一条を加える改正規定、第十六条の改正規定、同条の前に章名を付する改正規定、第三十一条第一号の改正規定、第三十三条第四項第八号の改正規定(「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、第三十六条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、第三十九条の改正規定、第四十五条第三項及び第四十六条第一項の改正規定、第四十八条第三項の改正規定、第五十条の二第四号の改正規定、第五十二条(見出しを含む。)の改正規定、第五十五条の改正規定、第五十九条(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第六十一条第一項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項第三号イの改正規定(「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第百十条の改正規定、第百十二条(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、第百十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分に限る。)、同条に四項を加える改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第二編第一章第六節第七款の款名を削る改正規定、第百八十五条から第百八十七条までの改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分を除く。)、第二百十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第二百八十条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二百九十一条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、第二百九十九条の二を削る改正規定、第三百条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百四条第一号の改正規定、第三百六条の二の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項の改正規定(同項第一号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第三号に係る部分並びに同項第六号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同条第四項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第三百三十八条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十九条の改正規定(同条第七項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第九項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十九条の二第六項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を加え、「同条第十二号」を「第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、第三百四十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条、第七条第四項、第十一条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十一項まで、第十五条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条並びに第二十三条第二項及び第四項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第二条第三号の改正規定、第二条の三の改正規定(同条を第二条の四とする部分を除く。)、第二条の二第二項第二号の改正規定、第四条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十三条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第八号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項中「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分を除く。)、第四十二条第一項第一号ロの改正規定、第四十八条第六項の改正規定、第五十条の二の改正規定(同条第四号に係る部分を除く。)、第五十一条第一号の改正規定、第五十一条の二の改正規定、第五十九条の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第六十一条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第十四項」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項第五号ニの改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第百九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第百十九条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、第百七十三条の改正規定、第二百十七条の二第一項第四号ロの改正規定、第二百八十条第一項第一号の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、第二百九十一条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同条第十項第一号の改正規定、第三百条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百六条の二の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百二十条の改正規定(同条第一項中「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分を除く。)、第三百三十六条第二項の改正規定(同項第一号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第三号中「この号」の下に「及び第七号」を加える部分並びに同項第六号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第三百三十八条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百三十九条の改正規定(同条第七項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第九項中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百三十九条の二第六項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百四十二条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)及び第三百四十八条の改正規定並びに附則第二条、第七条第一項、第二十条第二項及び第二十六条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十七条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第四条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日 第三百五十一条第一項第九号の改正規定及び附則第二十四条第二項の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日

第六十一条第一項の改正規定(同項第七号に係る部分、同項第六号を同項第九号とする部分、同項第五号を同項第八号とする部分、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に二号を加える部分及び同項第三号を同項第四号とする部分に限る。)、同条第二項第四号ロの改正規定(「(資本金等の額)」を削る部分に限る。)、第百十二条の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、第百十三条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定(同条第四項中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第二百九十一条第七項第一号の改正規定、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第二項、第十一条第四項及び第七項、第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第三項の規定 平成十九年五月一日

目次の改正規定(「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分に限る。)、第三百十九条の九第一項の改正規定、第四編第二章中同条を第三百十九条の十二とする改正規定、第三百十九条の八を第三百十九条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三百十九条の七を第三百十九条の九とし、第三百十九条の六を第三百十九条の八とする改正規定、第三百十九条の五第一項の改正規定、同条を第三百十九条の七とする改正規定、第三百十九条の四の改正規定、同条を第三百十九条の六とする改正規定、第三百十九条の三を第三百十九条の五とする改正規定、第四編第一章の二中第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四編第一章第三節中第三百十九条の次に一条を加える改正規定及び第三百二十条第一項の改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条及び第二十条第一項の規定 平成十九年七月一日

第九十九条第一項第二号の改正規定、第百二十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十四条第二項の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、第百三十三条の二の次に一条を加える改正規定(第百三十四条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百九十八条第八項の改正規定、第三百二十七条の改正規定、第三百五十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第三百五十二条の三とし、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定、第三百五十三条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十六条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十条及び第十二条第二項の規定 平成二十年一月一日

第百二十条第一項第六号の改正規定(「第百八十四条の二第一項」を「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)による改正前の所得税法施行令第百八十四条の二第一項」に改める部分に限る。)、第百三十八条の改正規定、第百三十九条第一項の改正規定、第百五十条第一項第一号の改正規定、第二編第一章第六節第六款を削る改正規定、第百八十八条の改正規定、第百八十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百九十条の改正規定、第百九十一条の改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分に限る。)、第二百五十八条第三項第一号の改正規定、第二百九十二条第一項第九号の改正規定、同項第十五号を同項第十六号とする改正規定及び同項第十四号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定(「第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)」を「/第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)/第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目(第百三十六条の二)/」に改める部分及び「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に一条を加える改正規定、第十六条の改正規定、同条の前に章名を付する改正規定、第三十一条第一号の改正規定、第三十三条第四項第八号の改正規定(「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、第三十六条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、第三十九条の改正規定、第四十五条第三項及び第四十六条第一項の改正規定、第四十八条第三項の改正規定、第五十条の二第四号の改正規定、第五十二条(見出しを含む。)の改正規定、第五十五条の改正規定、第五十九条(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第六十一条第一項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項第三号イの改正規定(「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第百十条の改正規定、第百十二条(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、第百十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分に限る。)、同条に四項を加える改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第二編第一章第六節第七款の款名を削る改正規定、第百八十五条から第百八十七条までの改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分を除く。)、第二百十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第二百八十条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二百九十一条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、第二百九十九条の二を削る改正規定、第三百条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百四条第一号の改正規定、第三百六条の二の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項の改正規定(同項第一号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第三号に係る部分並びに同項第六号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同条第四項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第三百三十八条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十九条の改正規定(同条第七項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第九項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十九条の二第六項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を加え、「同条第十二号」を「第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、第三百四十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条、第七条第四項、第十一条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十一項まで、第十五条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条並びに第二十三条第二項及び第四項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第二条第三号の改正規定、第二条の三の改正規定(同条を第二条の四とする部分を除く。)、第二条の二第二項第二号の改正規定、第四条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十三条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第八号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項中「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分を除く。)、第四十二条第一項第一号ロの改正規定、第四十八条第六項の改正規定、第五十条の二の改正規定(同条第四号に係る部分を除く。)、第五十一条第一号の改正規定、第五十一条の二の改正規定、第五十九条の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第六十一条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第十四項」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項第五号ニの改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第百九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第百十九条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、第百七十三条の改正規定、第二百十七条の二第一項第四号ロの改正規定、第二百八十条第一項第一号の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、第二百九十一条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同条第十項第一号の改正規定、第三百条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百六条の二の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百二十条の改正規定(同条第一項中「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分を除く。)、第三百三十六条第二項の改正規定(同項第一号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第三号中「この号」の下に「及び第七号」を加える部分並びに同項第六号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第三百三十八条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百三十九条の改正規定(同条第七項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第九項中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百三十九条の二第六項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百四十二条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)及び第三百四十八条の改正規定並びに附則第二条、第七条第一項、第二十条第二項及び第二十六条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十七条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第四条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日

第三百五十一条第一項第九号の改正規定及び附則第二十四条第二項の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日

第二条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。

第三条(繰延資産の範囲に関する経過措置)

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した旧令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

2

新令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第七条第一項第三号に掲げる開発費については、なお従前の例による。

第四条(有価証券の記録等に関する経過措置)

新令第三十七条第二項(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。

第五条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)

新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

2

新令第五十五条第四号から第六号まで(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、信託法施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧令第五十五条第四号(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第六条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)

新令第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、信託法施行日以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧令第五十九条(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同条に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。

2

新令第五十九条第二項の規定は、信託法施行日以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。

3

新令第五十九条第三項の規定は、信託法施行日以後の同項の特定受益証券発行信託の同項に規定する信託の分割について適用する。

第七条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。

2

新令第六十一条第一項第六号及び第七号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。

3

新令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第六十一条第二項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第二号の規定の適用については、同号イ(2)中「同条第三十二号」とあるのは、「同条第三十一号の三」とする。

4

新令第六十一条第四項及び第五項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。

第八条(非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)

新令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)の規定は、個人が施行日以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした旧令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。

第九条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

施行日前に旧令第八十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第八十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。

2

個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。

第十条(たな卸資産の評価の方法に関する経過措置)

新令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2

平成十九年十二月三十一日において有するたな卸資産について旧令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、平成二十年十二月三十一日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(平成二十年十二月三十一日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「再調達原価」という。)が新令第九十九条第一項第二号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第九十九条第一項第一号に規定する原価法を選定していないときは、当該再調達原価を同項第二号に規定するその年十二月三十一日における価額として、同条の規定を適用することができる。

第十一条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2

信託法施行日前に旧令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。

3

新令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十条第三項に規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。

4

新令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。

5

新令第百十二条第一項(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。

6

新令第百十二条第二項の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。

7

新令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。

8

新令第百十三条第一項及び第二項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用する。

9

新令第百十三条第五項から第八項までの規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。

10

新令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。

11

新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、信託法施行日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第十二条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

新令第二編第一章第四節第四款(減価償却資産の償却)(新令第百二十一条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに第百三十四条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。

2

新令第百二十一条の二並びに第百三十四条第二項及び第三項の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用する。

3

個人が、平成十九年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、平成十九年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。

4

改正法附則第七十条第十一項、第十四項又は第十八項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項、第十四項若しくは第十八項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項、第十三条の三若しくは第十四条(第二項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

第十三条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。

第十四条(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)

平成二十年四月一日前に締結された契約に係る旧令第百八十四条の二第三項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。

第十五条(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)

個人が信託法施行日前に効力が生じた信託(新法信託を除く。)の信託契約に基づき行う旧令第百八十五条第一項(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及び同条第二項に規定する株式の移転については、なお従前の例による。

第十六条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)

新令第二百十条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。

第十七条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)

新令第二百十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

第十八条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

新令第二百九十一条第一項、第八項及び第九項(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、新法第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行う新令第二百九十一条第一項第四号に規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った旧令第二百九十一条第一項第四号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又は同号に規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。 この場合において、附則第一条第六号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二百九十一条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二条第十四項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。

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新令第二百九十一条第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項第一号イ又はロに掲げる分割型分割が生じる場合について適用し、同日前に旧令第二百九十一条第七項第一号イ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。

第十九条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続に関する経過措置)

新令第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、新法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)又は第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が平成十九年七月一日以後に新令第三百十九条の二第一項(新令第三百十九条の四及び第三百十九条の十一において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。

第二十条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年七月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

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新令第三百二十条第一項(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

第二十一条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十六条第二項及び第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。

第二十二条(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第二項第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、信託法施行日以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。

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新令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、旧令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。

第二十三条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

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新令第三百四十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。

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新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。

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新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用する。

第二十四条(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)

新令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧令第三百五十一条第一項第九号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十三条(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項」とする。

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新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる満期返戻金等又は同項第二号に掲げる中途返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百五十一条第二項第一号に掲げる満期返戻金等又は同項第二号に掲げる中途返戻金については、なお従前の例による。

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