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所得税法施行令 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇四号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第二編第一章第四節第二款の款名及び同款第一目の目名の改正規定、第九十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百二条(見出しを含む。)の改正規定、第二編第一章第四節第二款第二目の目名の改正規定、第三百四十五条の次に一条を加える改正規定(第三百四十六条第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)並びに第三百五十条の三第二項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十二年一月一日 第三十一条の二第八号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日 附則第五条第一項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日

目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第二編第一章第四節第二款の款名及び同款第一目の目名の改正規定、第九十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百二条(見出しを含む。)の改正規定、第二編第一章第四節第二款第二目の目名の改正規定、第三百四十五条の次に一条を加える改正規定(第三百四十六条第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)並びに第三百五十条の三第二項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十二年一月一日

第三十一条の二第八号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日

附則第五条第一項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日

第二条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用し、施行日前の改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同項に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約及び同条第二項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。

第三条(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)

新令第七十三条第一項及び第二項(特定退職金共済団体の要件)並びに第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の規定は、同項の法人が施行日以後に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用し、旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の法人が施行日前に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。

第四条(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)

平成二十一年分における棚卸資産の評価額の計算について旧令第九十九条第一項第一号ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下この条において「旧評価方法」という。)を選定している個人(以下この条において「旧評価方法適用者」という。)が、平成二十二年十二月三十一日(その旧評価方法適用者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する棚卸資産(同日において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第九十九条第一項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(以下この条において「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その評価額の計算上旧評価方法を選定している場合には、平成二十二年分におけるその選定した棚卸資産の評価額の計算については、旧令第九十九条(第一項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2

旧評価方法適用者が、平成二十二年分又は平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとするそれぞれの年分の所得税に係る確定申告期限までに、その旨及び新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。

3

旧評価方法適用者が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年分における当該各号に規定する棚卸資産の評価額の計算につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。 平成二十二年分における第一項に規定する棚卸資産の評価額の計算につき旧評価方法を選定しなかった場合 平成二十二年分 平成二十二年分及び平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、前項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。) 平成二十三年分

平成二十二年分における第一項に規定する棚卸資産の評価額の計算につき旧評価方法を選定しなかった場合 平成二十二年分

平成二十二年分及び平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、前項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。) 平成二十三年分

4

平成二十二年分又は平成二十三年分における旧評価方法適用者の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、第二項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた年(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年。以下この項において「変更年」という。)の十二月三十一日における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第百二条第一項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を七で除して計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用者の当該変更年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。

5

前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により必要経費に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。

6

税務署長は、第四項の規定により必要経費に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第四項の規定を適用することができる。

7

第四項の規定の適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌年以後の各年において、第一号に掲げる金額(その年が同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この項において「適用資産」という。)に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する年である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。 その適用資産に係る評価変更調整金額を七で除して計算した金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 第四項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額 その年の前年分までにこの項の規定により事業所得の金額の計算上総収入金額に算入された金額

その適用資産に係る評価変更調整金額を七で除して計算した金額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 第四項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額 その年の前年分までにこの項の規定により事業所得の金額の計算上総収入金額に算入された金額

第四項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額

その年の前年分までにこの項の規定により事業所得の金額の計算上総収入金額に算入された金額

8

第一項の規定の適用がある場合における新令第百三条第一項(たな卸資産の取得価額)及び第百四条第一項(たな卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第百三条第一項

又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)

若しくは第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第四条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(次条において「旧効力所令」という。)第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)

第百四条第一項

又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)

若しくは第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)又は旧効力所令第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)

第五条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

2

改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十二項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

第六条(外国所得税の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十一条(外国所得税の範囲)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七条(外国税額控除に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

第八条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

第九条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に交付を受ける同条第三項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた旧令第三百四十六条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。

第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新令第三百四十六条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定の適用については、同条第一項中「、同号に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募(法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第四項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。

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データ提供: e-Gov法令検索