この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二百二十二条第五項の改正規定、第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定 平成二十二年六月一日 第六十一条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定、第二百九十一条第七項第一号の改正規定及び第三百四十五条第一項第二号の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 平成二十二年十月一日 第一条第一項の改正規定、第二百十八条第一項の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条第一項の改正規定、第三百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十条の三第二項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第三百五十条の六を削る改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十三年一月一日 第百八十四条第一項の改正規定、第二百八条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を第二百八条の四とし、同条の次に四条を加える改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条の二を削る改正規定、第二百十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十二条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十九条の改正規定、第三百二十六条第二項第二号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条第六項第一号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第三百五十一条第一項第二号の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第四号(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第七十六条第六項第四号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第九条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日 第二百二十二条の二第三項の改正規定及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日 第三百五十条の三第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第六号を同項第七号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定並びに第三百五十条の四第一項及び第三項並びに第三百五十条の五(見出しを含む。)の改正規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
第二百二十二条第五項の改正規定、第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定 平成二十二年六月一日
第六十一条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定、第二百九十一条第七項第一号の改正規定及び第三百四十五条第一項第二号の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 平成二十二年十月一日
第一条第一項の改正規定、第二百十八条第一項の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条第一項の改正規定、第三百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十条の三第二項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第三百五十条の六を削る改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十三年一月一日
第百八十四条第一項の改正規定、第二百八条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を第二百八条の四とし、同条の次に四条を加える改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条の二を削る改正規定、第二百十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十二条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十九条の改正規定、第三百二十六条第二項第二号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条第六項第一号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第三百五十一条第一項第二号の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第四号(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第七十六条第六項第四号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第九条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日
第二百二十二条の二第三項の改正規定及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日
第三百五十条の三第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第六号を同項第七号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定並びに第三百五十条の四第一項及び第三項並びに第三百五十条の五(見出しを含む。)の改正規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する無対価合併が行われる場合について適用する。
新令第百十三条第二項、第三項及び第五項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項に規定する無対価分割型分割又は同条第三項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。
新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
改正法附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
新令第二百二十二条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。
新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
改正法附則第九条第四項(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第二百二十五条第一項第六号(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの