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所得税法施行令 附 則 (平成二三年六月三〇日政令第一九五号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令第二十条の二の改正規定、同令第五十五条の改正規定、同令第百三十条の改正規定、同令第百三十三条の二を削る改正規定、同令第百三十四条の改正規定、同令第二百六十九条の改正規定、同令第二百七十条の改正規定、同令第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三百五十条の三第二項第六号の改正規定、同令第三百五十条の五の次に五条を加える改正規定及び同令第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに附則第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の二第二項の表並びに第二条の三第一項の表、同条第四項の表、同条第七項の表、同条第十項の表及び同条第十四項の表の改正規定(「第百五十五条」の下に「、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)」を加える部分に限る。) 平成二十四年一月一日 第一条中所得税法施行令第三百十九条の六第三号の改正規定及び同令第三百二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。) 平成二十五年一月一日 第一条中所得税法施行令第三百五十一条第一項第九号の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)

第一条中所得税法施行令第二十条の二の改正規定、同令第五十五条の改正規定、同令第百三十条の改正規定、同令第百三十三条の二を削る改正規定、同令第百三十四条の改正規定、同令第二百六十九条の改正規定、同令第二百七十条の改正規定、同令第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三百五十条の三第二項第六号の改正規定、同令第三百五十条の五の次に五条を加える改正規定及び同令第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに附則第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の二第二項の表並びに第二条の三第一項の表、同条第四項の表、同条第七項の表、同条第十項の表及び同条第十四項の表の改正規定(「第百五十五条」の下に「、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)」を加える部分に限る。) 平成二十四年一月一日

第一条中所得税法施行令第三百十九条の六第三号の改正規定及び同令第三百二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。) 平成二十五年一月一日

第一条中所得税法施行令第三百五十一条第一項第九号の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成二十四年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

第四条(耐用年数の短縮等に関する経過措置)

新令第百三十条(耐用年数の短縮)の規定は、個人が平成二十四年以後の各年分において同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が平成二十三年以前の各年分において旧令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

2

個人が平成二十三年以前の各年分において旧令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

第五条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十三条第四項(第三号に係る部分に限る。)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十五条第四項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に基づく同条第一項に規定する年金又は同条第二項に規定する一時金に係る保険料又は掛金について適用する。

第六条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条第三項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十六条第三項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第百八十四条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。

第七条(外国所得税の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十一条第三項(外国所得税の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった旧令第二百二十一条第一項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。

第八条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この条において「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。

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