トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七八号)

所得税法施行令 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第百二十条の二第一項第二号ロの改正規定及び第百二十七条第四項の改正規定並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百二十条の二(第一項第二号ロに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2

個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として同条第一項第二号ロに規定する定率法(次項において「定率法」という。)を選定している場合において、平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産の取得をするとき(同年分において次項の規定の適用を受けるときを除く。)は、当該減価償却資産を同年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、次項並びに所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び第百二十七条第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。

3

個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第二号に掲げる年分以後の各年分における所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百二十七条第五項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第二号に掲げる年分において同条第二項第二号イに規定する調整前償却額が同項第一号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなす。 この項の規定の適用を受ける旨 この項の規定の適用を受けようとする最初の年分(平成二十四年分又は平成二十五年分に限る。) その他財務省令で定める事項

この項の規定の適用を受ける旨

この項の規定の適用を受けようとする最初の年分(平成二十四年分又は平成二十五年分に限る。)

その他財務省令で定める事項

4

新令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に減価償却資産について支出する金額(同日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産について支出する金額につき同条第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第二項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、同年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額につき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十七条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、個人が同年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

5

個人が平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第百二十七条第四項又は第五項の規定により平成二十五年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産(第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百二十七条第五項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。

6

個人の平成二十五年分における新令第百二十七条第五項の規定の適用については、平成二十四年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第百二十七条第四項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第百二十七条第四項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。

7

第三項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第三条(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)

新令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索