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所得税法施行令 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六五号)

改正附則 / 全8

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十五条の改正規定及び次条の規定 平成二十五年六月一日 附則第五条の規定 平成二十七年一月一日

第五十五条の改正規定及び次条の規定 平成二十五年六月一日

附則第五条の規定 平成二十七年一月一日

第二条(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十五条第二項(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税及び改正法第一条の規定による改正前の所得税法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。

第三条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)

新令第五十八条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)(利子所得に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用する。

第四条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額に関する経過措置)

新令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)の規定は、施行日以後に同条に規定する信用取引若しくは発行日取引又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引による公社債の売付けと買付けとによりこれらの取引の決済が行われる場合について適用する。

第五条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)

平成二十七年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。

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改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。

第六条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十六条第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

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平成二十七年十二月三十一日において特定公社債等(次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、施行日以後最初に当該特定公社債等の利子等(新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は新法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第一号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項第一号(利子所得の分離課税等)に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十一条第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。附則第八条第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)において同じ。)を除く。) 租税特別措置法第三条第一項第四号に掲げる利子に係る同号に規定する特定公社債以外の公社債 公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が租税特別措置法第八条の四第一項第二号(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する公募により行われたもの又はその受益権が同法第三十七条の十一第二項第一号(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に掲げる株式等に該当するものの受益権 租税特別措置法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項第一号(利子所得の分離課税等)に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十一条第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。附則第八条第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)において同じ。)を除く。)

租税特別措置法第三条第一項第四号に掲げる利子に係る同号に規定する特定公社債以外の公社債

公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が租税特別措置法第八条の四第一項第二号(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する公募により行われたもの又はその受益権が同法第三十七条の十一第二項第一号(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に掲げる株式等に該当するものの受益権

租税特別措置法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権

第七条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第七項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等については、なお従前の例による。

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平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等を新令第三百三十九条第三項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して新令第三百三十六条第一項又は第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が新令第三百三十九条第六項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に新令第三百三十九条第三項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第六項の帳簿とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。

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平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、施行日から施行日以後最初に当該保管の委託をしている当該特定公社債等の利子等の支払を受ける日までの間に、新令第三百三十九条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項の規定を適用する。

第八条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

平成二十七年十二月三十一日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「公社債等」という。)を新法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、施行日以後最初に当該公社債等の譲渡の対価(同条第四項に規定する償還金等を含む。以下同じ。)の支払(同条第四項に規定する交付を含む。以下同じ。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に新令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第二号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。 公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の受益権 新法第二百二十四条の三第二項第六号に掲げる社債的受益権 新法第二百二十四条の三第二項第七号に掲げる公社債(新株予約権付社債を除く。)

公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の受益権

新法第二百二十四条の三第二項第六号に掲げる社債的受益権

新法第二百二十四条の三第二項第七号に掲げる公社債(新株予約権付社債を除く。)

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平成二十七年十二月三十一日において公社債等を有する者が施行日以後に公社債等の譲渡の対価の支払を受ける場合において、当該対価の新法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から施行日前に旧令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定めるいずれかの書類の提示を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該帳簿は新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の帳簿とみなして、同項の規定を適用する。

条文数: 8
データ提供: e-Gov法令検索