この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令第十条第一項第一号の改正規定、同令第三十一条の二の改正規定、同令第八十二条の二第一項の改正規定、同令第三百十九条の六の改正規定、同令第三百十九条の七第二項の改正規定及び同令第三百十九条の十二第一項の改正規定 平成二十七年十月一日 第一条中所得税法施行令第三百四十四条の二の改正規定及び同令第三百五十二条の二の改正規定並びに附則第十二条及び第十四条の規定 平成二十八年一月一日 第一条中所得税法施行令第三十三条第四項第六号の改正規定、同令第六十一条第一項第十一号の改正規定、同令第百九条第一項の改正規定、同令第三百三十六条第二項第五号の改正規定及び同令第三百四十五条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中所得税法施行令第九十三条の改正規定及び附則第四条の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日 第一条中所得税法施行令第二百十七条第四号の改正規定及び同令第二百十七条の二第三項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
第一条中所得税法施行令第十条第一項第一号の改正規定、同令第三十一条の二の改正規定、同令第八十二条の二第一項の改正規定、同令第三百十九条の六の改正規定、同令第三百十九条の七第二項の改正規定及び同令第三百十九条の十二第一項の改正規定 平成二十七年十月一日
第一条中所得税法施行令第三百四十四条の二の改正規定及び同令第三百五十二条の二の改正規定並びに附則第十二条及び第十四条の規定 平成二十八年一月一日
第一条中所得税法施行令第三十三条第四項第六号の改正規定、同令第六十一条第一項第十一号の改正規定、同令第百九条第一項の改正規定、同令第三百三十六条第二項第五号の改正規定及び同令第三百四十五条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法施行令第九十三条の改正規定及び附則第四条の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日
第一条中所得税法施行令第二百十七条第四号の改正規定及び同令第二百十七条の二第三項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第六十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第十一号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第一項第十一号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に発生する新令第九十三条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
新令第百七十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日以後の譲渡、貸付けその他の行為により生ずる新法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額について適用し、施行日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日前の譲渡、貸付けその他の行為により生じた旧法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
新令第二百十条(第四号に係る部分に限る。)(生命共済契約等の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
新令第二百十四条(第四号に係る部分に限る。)(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料については、なお従前の例による。
新令第二百十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条の二第三項(第十二号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に新法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用する。
新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項第五号に定める配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に定める配当等については、なお従前の例による。
新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十四条の二(株式等の範囲から除かれる公社債)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用する。
新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十二条の二第一項及び第二項(第四号に係る部分に限る。)(償還金等の支払調書の提出範囲)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書)に規定する償還金等の交付について適用する。
新令第三百五十五条第四項(支払調書等の提出の特例)(同条第一項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。