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所得税法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一四一号)

改正附則 / 全15

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第二百二十六条」を「第二百二十六条の二」に、「第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)」を「/第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)/第三款 納税の猶予(第二百六十六条の二・第二百六十六条の三)/」に改める部分に限る。)、第九十七条第一項の改正規定、第百七十条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二編第三章中第二百二十六条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節に一款を加える改正規定、第二百九十四条の改正規定及び第二百九十五条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十七年七月一日 第百八十二条の二の改正規定及び附則第九条の規定 平成二十七年十月一日 目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定 平成二十八年一月一日 目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十八年四月一日 第四条第三号の改正規定及び第六十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第五条の規定 会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日) 第三十四条第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十三条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定、第四十八条第五項の改正規定、第三百三十七条の改正規定、第三百三十八条第一項の改正規定、第三百四十三条の改正規定、第三百四十四条第一項の改正規定、第三百四十九条の改正規定、第三百五十条第一項の改正規定、第三百五十条の四の改正規定、第三百五十条の五第一項の改正規定、第三百五十条の九の改正規定及び第三百五十条の十第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日

目次の改正規定(「第二百二十六条」を「第二百二十六条の二」に、「第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)」を「/第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)/第三款 納税の猶予(第二百六十六条の二・第二百六十六条の三)/」に改める部分に限る。)、第九十七条第一項の改正規定、第百七十条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二編第三章中第二百二十六条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節に一款を加える改正規定、第二百九十四条の改正規定及び第二百九十五条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十七年七月一日

第百八十二条の二の改正規定及び附則第九条の規定 平成二十七年十月一日

目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定 平成二十八年一月一日

目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十八年四月一日

第四条第三号の改正規定及び第六十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第五条の規定 会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)

第三十四条第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十三条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定、第四十八条第五項の改正規定、第三百三十七条の改正規定、第三百三十八条第一項の改正規定、第三百四十三条の改正規定、第三百四十四条第一項の改正規定、第三百四十九条の改正規定、第三百五十条第一項の改正規定、第三百五十条の四の改正規定、第三百五十条の五第一項の改正規定、第三百五十条の九の改正規定及び第三百五十条の十第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日

第二条(納税義務者等に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第三条第四項(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「平成二十六年旧所得税法」という。)第七条第一項(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。

第三条(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

第四条(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)

新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十七条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、同日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

第五条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第九号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第六十一条第一項第九号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。

第六条(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)

新令第七十九条(第一項第三号に係る部分に限る。)(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。

第七条(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

新令第百四十五条第二項(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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新令第百四十五条第一項の居住者がこの政令の施行の日前に死亡した場合における当該居住者の平成二十七年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年一月一日」とあるのは「平成十年一月一日」と、「平成二十七年及び平成二十八年」とあるのは「平成十年及び平成十一年」とする。

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新令第百四十五条第一項の居住者が平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に死亡した場合における当該居住者の平成二十八年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年及び平成二十八年の各年の十二月三十一日」とあり、及び「当該各年の十二月三十一日」とあるのは、「平成二十七年十二月三十一日及びその死亡の時」とする。

第八条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)

平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第百七十条第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同項中「若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「又は第四項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等」と、「同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「同条第三項又は第四項各号」と、「同法第三十七条の十第二項」とあるのは「同条第二項」とする。

2

平成二十七年七月一日前において居住者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間がある場合における所得税法施行令第百七十条第三項第一号及び第百七十条の二第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同号中「期間を除く」とあるのは、「期間及び平成二十七年六月三十日までに同法別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く」とする。

第九条(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)

新令第百八十二条の二第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十条(外国税額控除に関する経過措置)

平成二十六年改正法附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧令第二百二十二条(控除限度額の計算)及び第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同条第三項第二号の規定の適用については、同号中「配当等」とあるのは、「配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」とする。

第十一条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算に関する経過措置)

新令第二百五十八条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十二条(国内源泉所得等に関する経過措置)

平成二十六年改正法附則第十条第二項(国内源泉所得等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第百六十一条(国内源泉所得)の規定の適用については、旧令第二百七十九条から第二百八十八条まで(国内において行なう事業から生ずる所得等)の規定は、なおその効力を有する。

第十三条(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)

平成二十六年改正法附則第十一条第二項(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第百六十四条第一項(非居住者に対する課税の方法)及び第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用については、旧令第二百八十九条から第二百九十二条まで(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所等)の規定は、なおその効力を有する。

第十四条(源泉徴収義務等に関する経過措置)

平成二十六年改正法附則第十九条第三項(源泉徴収義務等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第二百十四条第一項から第三項まで(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の規定の適用については、旧令第三百三十条から第三百三十三条まで(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件等)の規定は、なおその効力を有する。

第十四条の二(支払調書に関する経過措置)

平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払が確定し、又は支払われる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第百六十一条第一項第四号又は第八号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得がある場合の平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定の適用については、同項中「及び第百六十一条第一項第四号」とあるのは「及び第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(第八号において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号中「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第六号、第七号、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号」とする。

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