トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (平成二八年二月二四日政令第四八号)

所得税法施行令 附 則 (平成二八年二月二四日政令第四八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

個人がこの政令の施行の日前に取得した第二条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。

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改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第六条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。

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前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項及び第二百九十一条の二第二項の規定の適用については、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。

条文数: 2
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