トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇五号)

所得税法施行令 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇五号)

改正附則 / 全13

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第四号」を「第二十五条第一項第五号」に改める部分を除く。)、第八十三条の二第四項第七号の改正規定、同項第六号の改正規定、第百十三条第二項の改正規定、第百十六条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定及び第三百四条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定 平成二十九年十月一日 第一条第一項の改正規定、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、第二百五条第二項各号の改正規定、第二百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十六条の二第二項第二号、第三百十八条及び第三百十八条の二第一号の改正規定、第三百十八条の三(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百十九条の十一第一号の改正規定並びに附則第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第四条の二第一項の改正規定及び附則第十五条の規定 平成三十年一月一日 第二百二十二条の二第四項の改正規定 平成三十年四月一日

第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第四号」を「第二十五条第一項第五号」に改める部分を除く。)、第八十三条の二第四項第七号の改正規定、同項第六号の改正規定、第百十三条第二項の改正規定、第百十六条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定及び第三百四条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定 平成二十九年十月一日

第一条第一項の改正規定、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、第二百五条第二項各号の改正規定、第二百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十六条の二第二項第二号、第三百十八条及び第三百十八条の二第一号の改正規定、第三百十八条の三(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百十九条の十一第一号の改正規定並びに附則第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第四条の二第一項の改正規定及び附則第十五条の規定 平成三十年一月一日

第二百二十二条の二第四項の改正規定 平成三十年四月一日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(非永住者の課税所得の範囲に関する経過措置)

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、有価証券でその取得の日が当該有価証券に係る新令第十七条第一項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において、同日が施行日前であるときは、当該有価証券は、同項に規定する特定有価証券に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

第四条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十九年十月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。

2

施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第六十一条第四項の規定の適用については、同項第九号中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。

第五条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算に関する経過措置)

新令第六十九条第一項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する退職一時金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する退職一時金等については、なお従前の例による。

第六条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱いに関する経過措置)

新令第八十三条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)の規定は、施行日以後に行われる法人の分割について適用し、施行日前に行われた法人の分割については、なお従前の例による。

第七条(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)

新令第八十三条の二第三項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項第六号に規定する株式分配について適用する。

2

施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第八十三条の二第五項の規定の適用については、同項第七号中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。

第八条(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)

新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生する同条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。

第九条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十三条の二(株式分配により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式分配について適用する。

第十条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例に関する経過措置)

新令第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得した減価償却資産については、なお従前の例による。

第十一条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新令第百七十条第五項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。

第十二条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。

2

施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第二百八十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。

第十三条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。

条文数: 13
データ提供: e-Gov法令検索