トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一三一号)

所得税法施行令 附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一三一号)

改正附則 / 全27

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令第一条の二の改正規定、同令第二条の三第二項第二号の改正規定、同令第百七十条の三第二項第二号の改正規定、同令第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定、同令第二百二十五条の二の改正規定、同令第二百二十五条の五第三号の改正規定、同令第二百七十九条第二号の改正規定、同令第二百八十二条第三号の改正規定、同令第二百九十二条の九第二項第一号の改正規定、同令第三百四条の改正規定及び同令第三百三十条第四号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成三十一年一月一日 第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定 令和元年十月一日 第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定 令和二年一月一日 次に掲げる規定 令和二年十月一日 第一条中所得税法施行令第三百十九条第三号の改正規定、同令第三百十九条の二の改正規定、同令第三百十九条の四の改正規定及び同令第三百十九条の十一の改正規定 第二条の規定及び附則第二十七条の規定 次に掲げる規定 令和五年十月一日 第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、第三十条並びに第三十一条の規定 第三条の規定 第一条中所得税法施行令第七十二条第一項第三号の改正規定、同令第八十二条の二第一項第十二号の改正規定、同令第三百十九条の六第一項第三号の改正規定及び同令第三百十九条の十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第二十条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日

第一条中所得税法施行令第一条の二の改正規定、同令第二条の三第二項第二号の改正規定、同令第百七十条の三第二項第二号の改正規定、同令第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定、同令第二百二十五条の二の改正規定、同令第二百二十五条の五第三号の改正規定、同令第二百七十九条第二号の改正規定、同令第二百八十二条第三号の改正規定、同令第二百九十二条の九第二項第一号の改正規定、同令第三百四条の改正規定及び同令第三百三十条第四号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成三十一年一月一日

第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定 令和元年十月一日

第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定 令和二年一月一日

次に掲げる規定 令和二年十月一日 第一条中所得税法施行令第三百十九条第三号の改正規定、同令第三百十九条の二の改正規定、同令第三百十九条の四の改正規定及び同令第三百十九条の十一の改正規定 第二条の規定及び附則第二十七条の規定

第一条中所得税法施行令第三百十九条第三号の改正規定、同令第三百十九条の二の改正規定、同令第三百十九条の四の改正規定及び同令第三百十九条の十一の改正規定

第二条の規定及び附則第二十七条の規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日 第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、第三十条並びに第三十一条の規定 第三条の規定

第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、第三十条並びに第三十一条の規定

第三条の規定

第一条中所得税法施行令第七十二条第一項第三号の改正規定、同令第八十二条の二第一項第十二号の改正規定、同令第三百十九条の六第一項第三号の改正規定及び同令第三百十九条の十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第二十条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日

第二条(恒久的施設の定義に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項第二号(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同項第一号に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設(改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の四(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。

2

改正法附則第三条第四項第三号に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行した同号に規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二の二第一項第一号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。

3

改正法附則第三条第四項第四号に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同号に規定する割引債の同号に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。 当該割引債の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の九の二第一項第一号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

当該割引債の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の九の二第一項第一号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金

前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

4

改正法附則第三条第一項の規定により新法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における改正法附則第三条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者に係る租税特別措置法施行令及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

租税特別措置法施行令第二十五条の十の五第一項(特定口座継続適用届出書等)

恒久的施設を有する非居住者が

旧恒久的施設を有していた非居住者(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者をいう。以下同じ。)が

、恒久的施設を有する

、旧恒久的施設を有していた

租税特別措置法施行令第二十五条の十の五第二項

恒久的施設を有する非居住者が、同項

旧恒久的施設を有していた非居住者が、同項

租税特別措置法施行令第二十五条の十の五第二項第一号及び第二号

恒久的施設を有する

旧恒久的施設を有していた

租税特別措置法施行令第二十五条の十三の四第一項(出国届出書等)

恒久的施設を有する非居住者が

旧恒久的施設を有していた非居住者が

をする日の前日

の時

租税特別措置法施行令第二十五条の十三の四第二項

恒久的施設を有する非居住者が

旧恒久的施設を有していた非居住者が

租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第十二項第二号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

恒久的施設を有する非居住者の

旧恒久的施設を有していた非居住者の

をする日の前日

の時

租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十項の表第二十五条の十三の四第二項の項

の日の前日

の時

国税通則法施行令第二条第一項第一号(期限の特例)

所得税法

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により読み替えられた所得税法

第三条(寡婦の範囲等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条第二項(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)

新令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租税特別措置法」という。)第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十五年旧法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は平成二十五年旧租税特別措置法第四条第二項において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下この項において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)(これらの規定を番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない者その他の財務省令で定める者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(これらの規定を租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない場合その他の財務省令で定める場合に限る。)における所得税法施行令第四十三条第一項(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第四十三条第一項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)」と、「本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「本人確認書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該本人確認書類」とする。

第五条(退職手当等とみなす一時金に関する経過措置)

新令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する一時金について適用し、同日前に支払うべき旧令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金については、なお従前の例による。

第六条(公的年金等とされる年金に関する経過措置)

新令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)に規定する年金については、なお従前の例による。

第七条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。

2

新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。

第八条(返品調整引当金に関する経過措置)

改正法附則第五条第一項(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第五十三条(返品調整引当金)(旧法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づく旧令第百四十八条から第百五十二条まで(返品調整引当金)及び第二百九十二条第一項(第八号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百五十条第一項第一号中「法第六十五条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものに」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧効力法」という。)第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものに」と、「同条第三項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項に規定するリース譲渡又は旧効力法第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年旧効力法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものを」と、旧令第二百九十二条第一項第八号中「法第六十五条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文」とする。

2

改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める金額は、旧法第五十三条第一項(旧法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定により改正法附則第五条第三項に規定する個人が施行日前に死亡した場合における当該個人の平成三十年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。

第九条(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

新令第百六十七条の三第五項(給与所得者の特定支出の範囲)及び第百六十七条の五(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新令第百七十条第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第百七十条の二第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)及び新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる新令第百十二条第二項に規定する無対価合併及び新令第百十三条第二項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。

第十一条(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)

新令第百八十二条の二第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び個人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

2

個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第三十四条第一項(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。

3

個人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。

4

個人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。

第十二条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)

改正法附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第百八十八条から第百九十一条まで(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧令第百八十八条第二項及び第三項、第百八十九条並びに第百九十一条第五項から第八項までの規定を除く。)及び第二百九十二条第一項(第十二号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。

2

改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第十九条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用については、同条第四項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項」と、「同条の」とあるのは「所得税法第六十五条又は旧効力所得税法第六十五条の」とする。

3

個人が施行日前に旧法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(第六項において「延払条件付販売等」という。)に該当する改正法附則第八条第一項に規定する特定資産の販売等(以下この項及び第六項において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同条第一項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。

4

改正法附則第八条第三項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継したときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該個人がした同条第四項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 この場合において、当該相続人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 当該個人の死亡の日の属する年 当該個人の改正法附則第八条第三項の規定の適用に係る同条第二項に規定する未計上収入金額及び未計上経費額(以下この項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。 当該個人の死亡の日の属する年の翌年以後の各年 当該個人の改正法附則第八条第三項の規定の適用に係る未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額と当該相続人のその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。

当該個人の死亡の日の属する年 当該個人の改正法附則第八条第三項の規定の適用に係る同条第二項に規定する未計上収入金額及び未計上経費額(以下この項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。

当該個人の死亡の日の属する年の翌年以後の各年 当該個人の改正法附則第八条第三項の規定の適用に係る未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額と当該相続人のその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。

5

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6

延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継し、かつ、当該相続人が当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同項本文の規定の適用を受けなかったときは、当該相続人(改正法附則第八条第二項及び第三項に規定する個人に該当するものを除く。)を改正法附則第八条第二項及び第三項に規定する個人とみなして、これらの規定を適用する。 この場合において、当該相続人が平成三十年から令和五年までの各年において当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同条第二項第一号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該相続人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。

第十三条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲に関する経過措置)

新令第二百五条第一項(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新令第二百十七条第一号の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

第十五条(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)

新令第二百二十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十六条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十七条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十八条(内国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百条第二項から第十四項まで(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第十九条(外国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百六条の二(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百六条の二(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第二十条(公的年金等の金額から控除する金額の調整に関する経過措置)

新令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第二十一条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2

新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

3

新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

4

平成二十八年一月一日前に番号利用法整備令第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第三百三十六条第二項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第五項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(所得税法施行令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十六条第三項及び第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百三十六条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百三十七条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十一条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。

第二十二条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

2

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

3

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

第二十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2

新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

3

新令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

4

平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の同条第一項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第十三項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の番号利用法整備令第十六条第十三項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百四十二条第三項及び第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百四十二条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百四十三条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。

第二十四条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十八条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十八条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2

新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

3

新令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十八条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

4

平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十八条第二項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第十七項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百四十八条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)及び第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百四十八条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百四十九条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十四条第四項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。

第二十五条(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)

新令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2

新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第三項の規定による告知をする場合について適用する。

3

新令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

4

平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の三第二項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める先物取引の同条第一項に規定する差金等決済をするもの(番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第二十一項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める先物取引の同項に規定する決済日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百五十条の三第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百五十条の四第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十五条第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。

第二十六条(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2

新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第三項の規定による告知をする場合について適用する。

3

新令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の八第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

4

平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の八第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に同条第一項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第二十五項に規定する経過日以後最初の同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をする場合における所得税法施行令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百五十条の八第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百五十条の九第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十六条第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。

第二十七条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

条文数: 27
データ提供: e-Gov法令検索