この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二百七十三条の二の改正規定 令和元年七月一日 目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 令和二年一月一日
第二百七十三条の二の改正規定 令和元年七月一日
目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 令和二年一月一日
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については、なお従前の例による。
新令第百十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第一項に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。
新令第二百二十二条の二第三項及び第二百五十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二百六十三条第一項(新令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を旧法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第二百八十一条第七項第一号に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
新令第三百条第一項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。