この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第四編に一章を加える改正規定 令和三年一月一日 第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第二編第一章第七節第三款の款名の改正規定、同令第百九十五条の改正規定、同令第百九十六条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百九十七条の改正規定及び同令第二百二十二条の二第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 令和四年一月一日 第一条中所得税法施行令第二百六十二条の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定及び同令第三百十九条の十第二号の改正規定 令和五年一月一日 第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、同令第五条の改正規定、同令第八十七条の改正規定、同令第二編第一章第四節第三款の二の款名及び同款第一目の目名の改正規定、同令第百十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十九条の三の見出し、同条第一項及び第二項、同令第百十九条の四の見出し、同条第一項、同令第百十九条の五(見出しを含む。)、同款第二目の目名並びに同令第百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第百十九条の七(見出しを含む。)の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日 第一条中所得税法施行令第八十四条の改正規定(同条第一項中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十八条の二第一項の改正規定、同令第百九条第一項第三号の改正規定及び同令第百七十条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第四編に一章を加える改正規定 令和三年一月一日
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第二編第一章第七節第三款の款名の改正規定、同令第百九十五条の改正規定、同令第百九十六条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百九十七条の改正規定及び同令第二百二十二条の二第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 令和四年一月一日
第一条中所得税法施行令第二百六十二条の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定及び同令第三百十九条の十第二号の改正規定 令和五年一月一日
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、同令第五条の改正規定、同令第八十七条の改正規定、同令第二編第一章第四節第三款の二の款名及び同款第一目の目名の改正規定、同令第百十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十九条の三の見出し、同条第一項及び第二項、同令第百十九条の四の見出し、同条第一項、同令第百十九条の五(見出しを含む。)、同款第二目の目名並びに同令第百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第百十九条の七(見出しを含む。)の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
第一条中所得税法施行令第八十四条の改正規定(同条第一項中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十八条の二第一項の改正規定、同令第百九条第一項第三号の改正規定及び同令第百七十条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第八十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条第二号に規定する配偶者居住権の消滅及び同条第三号に規定する権利の消滅について適用する。
第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定は、施行日以後に同令第八十四条第一項の個人が死亡する場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行令第八十四条第一項の個人が死亡した場合については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定の適用については、同令第八十四条第一項中「次項第二号」とあるのは「第二号」と、同令第百九条第一項第二号中「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。
新令第八十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。
新令第二百六条第三項の規定は、施行日以後に所得税法第七十二条第一項に規定する資産について受ける損失について適用し、施行日前に当該資産について受けた損失については、なお従前の例による。
新令第二百二十二条の二第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三百三十六条第四項、第三百三十七条第五項及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第五項及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十二条第四項、第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百四十五条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十五条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百四十六条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十六条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百四十八条第四項、第三百四十九条第五項及び第三百五十条の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十九条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百五十条の三第四項、第三百五十条の四第五項及び第三百五十条の五の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の四第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百五十条の八第四項、第三百五十条の九第五項及び第三百五十条の十の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の九第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。