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所得税法施行令 附 則 (令和三年三月三一日政令第一一三号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定 令和四年一月一日 第六条第八号ヨの改正規定 令和四年四月一日 第三百五十二条の二の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定 令和四年一月一日

第六条第八号ヨの改正規定 令和四年四月一日

第三百五十二条の二の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

第二条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十一条の二(第四号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項において準用する旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。

2

新令第四十一条の二第五項(新令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出を受ける新令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける同項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十一条の二第五項(旧令第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

3

新令第四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関の営業所等又は同条第三項の移管先の営業所等に対して行う同条第一項の電磁的方法による同項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は同条第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第三条(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出に関する経過措置)

新令第五十一条の四第四項から第六項までの規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関等の営業所等又は同項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第一項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第四条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新令第二百十七条第一号の二の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

第五条(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子等に関する経過措置)

新令第二百二十一条の四第八項及び第二百二十二条の二第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する経過措置)

新令第二百九十二条の三第八項及び第九項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 6
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