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所得税法施行令 附 則 (令和四年三月三一日政令第一三六号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三百十九条の改正規定及び第三百十九条の二第二項の改正規定並びに附則第六条の規定 令和四年十月一日 目次の改正規定、第五十七条の改正規定、第二編第一章第四節第一款に一条を加える改正規定、第百三条の改正規定及び第二百九十二条第二項の表の改正規定 令和五年一月一日 第三百一条から第三百三条までの改正規定、第三百三十六条第六項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに第三百五十二条の二第一項の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定 令和五年十月一日 第六十二条の改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日

第三百十九条の改正規定及び第三百十九条の二第二項の改正規定並びに附則第六条の規定 令和四年十月一日

目次の改正規定、第五十七条の改正規定、第二編第一章第四節第一款に一条を加える改正規定、第百三条の改正規定及び第二百九十二条第二項の表の改正規定 令和五年一月一日

第三百一条から第三百三条までの改正規定、第三百三十六条第六項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに第三百五十二条の二第一項の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定 令和五年十月一日

第六十二条の改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日

第二条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。

第三条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第四号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。

第四条(少額の減価償却資産等に関する経過措置)

新令第百三十八条及び第百三十九条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)

新令第二百六十二条第一項の規定は、施行日以後に令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第六条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)

新令第三百十九条の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

第七条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十六条第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(次条において「旧令」という。)第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

第八条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

条文数: 8
データ提供: e-Gov法令検索