この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四十一条の二第一項の改正規定 令和六年十二月二日 第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
第四十一条の二第一項の改正規定 令和六年十二月二日
第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十一条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。
新令第八十九条第五号及び第七号の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定に基づくこの政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百十七条の二第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第一項各号(特定公益信託の要件等)」とする。