この政令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和七年十二月一日 第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定 第一条中所得税法施行令第一条第一項の改正規定、同令第七十条第一項第二号の改正規定、同令第三百十六条の二第二項第三号、第三百十八条(見出しを含む。)及び第三百十八条の二第二号の改正規定、同令第三百十九条の十第二号の改正規定並びに同令第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条第一項の規定 令和八年一月一日 第一条中所得税法施行令第十七条第一項の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第百七十条の改正規定、同令第百七十条の二の改正規定、同令第二百八十一条第一項第四号の改正規定及び同令第三百四十六条第四項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 令和八年四月一日
次に掲げる規定 令和七年十二月一日 第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定
第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定
第一条中所得税法施行令第一条第一項の改正規定、同令第七十条第一項第二号の改正規定、同令第三百十六条の二第二項第三号、第三百十八条(見出しを含む。)及び第三百十八条の二第二号の改正規定、同令第三百十九条の十第二号の改正規定並びに同令第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条第一項の規定 令和八年一月一日
第一条中所得税法施行令第十七条第一項の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第百七十条の改正規定、同令第百七十条の二の改正規定、同令第二百八十一条第一項第四号の改正規定及び同令第三百四十六条第四項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 令和八年四月一日
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条の二第二項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第十一条の二第二項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
新令第六十一条第二項第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第二項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配については、なお従前の例による。
新令第七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第八十九条第三号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金及び補助金について適用する。
新令第百十四条第四項及び第五項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第四項に規定する払戻しについて適用する。
新令第百二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。
所得税法施行令第百二十条の二第二項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産についての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたもの(その取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第四項において同じ。)に同令第百二十条の二第二項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リース資産を有する個人の令和八年以後の各年分において、新令第百二十条の二第一項第六号に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費(第四項において「償却費」という。)として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。 ただし、本文の規定の適用を受けようとする個人が、経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受けようとする個人は、経過リース期間定額法を採用しようとする年分(令和十年以前の各年分に限る。)の所得税に係る確定申告期限までに、同項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の三第二項に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該経過リース資産が同日後に事業の用に供したものである場合には、当該事業の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、同項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の二第二項第七号に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において所得税法第六十条第一項各号に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間をいう。
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第百三十四条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする。
新令第百七十条第五項(第十三号に係る部分に限り、新令第百七十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第六項(新令第百七十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十五条(旧法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定に基づく旧令第百八十八条、第百八十九条、第百九十一条並びに第二百九十二条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第二項(同項の表第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百八十九条第一項中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この款において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受けた場合を除く。)」と、同条第二項中「場合」とあるのは「場合(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につきその解除又は移転をした日の属する年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、旧令第百九十一条第六項中「とき」とあるのは「とき(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該居住者のその移転をした日の属する年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「の同項」とあるのは「の法第六十五条第二項」とする。
改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条の規定の適用については、同条第四項中「合計額を」とあるのは「合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする」とする。
改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けた個人(以下この項において「均等計上個人」という。)が死亡した場合において、当該均等計上個人の事業を承継した相続人が当該均等計上個人からその適用に係る旧リース譲渡(同条第二項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の移転を受けたときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該相続人を同条第四項に規定する個人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等計上個人がした同条第五項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。 この場合において、同項第一号中「その年」とあるのは「その年(この項の規定の適用を受けた個人の死亡によりその個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた日の属する年にあっては、同日からその年十二月三十一日までの期間)」と、同項第二号ロ中「算入された金額」とあるのは「算入された金額(前号に規定する個人において各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を含む。)」とする。
旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けたとき(当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該適用を受けている個人の当該移転をした日の属する年において改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)における改正法附則第四条第三項及び第四項の規定の適用については、当該相続人が同条第二項に規定する個人でない場合には、当該相続人の当該移転を受けた日の属する年以後の各年においては、当該相続人を同条第三項に規定する個人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなす。
新令第二百五条第一項(所得税法施行令第二百四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年分以後の所得税又は同年以後の各年において生ずる所得税法第七十一条の二第二項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和六年分以前の所得税又は同年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第二百五条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
新令第二百十七条の三の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。
新令第三百十九条の十二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第三項に規定する政令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。 厚生労働大臣が支給する公的年金等 国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する公的年金等 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等 地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による公的年金等 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等
厚生労働大臣が支給する公的年金等
国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する公的年金等
日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による公的年金等
前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等
改正法附則第十条第四項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条第三項に規定する特定公的年金等(次項において「特定公的年金等」という。)の支払者が所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。
前項の規定を適用する場合において、同項に規定する特定公的年金等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特定公的年金等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、改正法附則第十条第四項の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条第三項に規定する居住者に還付する。 特定公的年金等の支払者でなくなったこと又は所得税法第二百三条の二の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなったことにより改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなった場合 改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
特定公的年金等の支払者でなくなったこと又は所得税法第二百三条の二の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなったことにより改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなった場合
改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
前項の規定の適用を受けようとする同項に規定する支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなった旨を記載した書面に、各人別の改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
改正法附則第十条第三項から第五項までの規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十条第三項から第五項まで(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)」とする。
第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十条第三項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
改正法附則第十一条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 前条第三項から第七項までの規定の適用については、同条第三項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項第一号において「特別措置法」という。)第二十八条第一項」と、同条第四項中「、改正法」とあるのは「、改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第一号中「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項」と、「所得税の額」とあるのは「金額」と、「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第二号及び同条第五項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同条第六項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「附則第十条第三項から第五項まで(」とあるのは「附則第十一条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する同法附則第十条第三項から第五項まで(」と、同条第七項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」とする。 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六条第十五号の規定の適用については、同号中「第四節」とあるのは、「第四節及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法附則第十条第三項から第五項まで」とする。
前条第三項から第七項までの規定の適用については、同条第三項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項第一号において「特別措置法」という。)第二十八条第一項」と、同条第四項中「、改正法」とあるのは「、改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第一号中「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項」と、「所得税の額」とあるのは「金額」と、「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第二号及び同条第五項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同条第六項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「附則第十条第三項から第五項まで(」とあるのは「附則第十一条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する同法附則第十条第三項から第五項まで(」と、同条第七項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」とする。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六条第十五号の規定の適用については、同号中「第四節」とあるのは、「第四節及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法附則第十条第三項から第五項まで」とする。