条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新令第二条第三号(預貯金の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子等については、なお従前の例による。
4
新令第四十一条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、施行日以後に同項に規定する前の営業所等に同項の移管を依頼する場合について適用し、同日前に当該移管を依頼した場合については、なお従前の例による。
5
新令第三百条(信託財産について納付した所得税額の控除)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
6
新令第三百二十条第一項若しくは第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)又は第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(所得税法第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金及び同項第六号に掲げる報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十七年八月一日以後に支払うべき同項第一号、第四号又は第六号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
条文数: 6
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