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所得税法施行令 附 則 (令和八年三月三一日政令第九三号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十一条の二第二項の改正規定及び第二百五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第八条、第九条第二項から第七項まで及び第十条の規定 令和八年十二月一日 第二百二十二条の二第三項第五号の改正規定及び第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 令和九年一月一日 第五条の改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第六条第八号ロの改正規定、第八十九条第七号の改正規定、第百二十条の二第一項第五号の改正規定、第百二十三条第三項第三号の改正規定、第百二十五条第二号の改正規定、第百三十二条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの改正規定、第百三十四条第一項第二号の改正規定、第二百二十五条の十六第二項第一号ハの改正規定並びに第二百九十一条の二第二項第一号ハの改正規定並びに附則第七条の規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日 第八十一条の次に一条を加える改正規定、第八十七条の改正規定、第百十九条の二第一項の改正規定、第百十九条の四第二項の改正規定、第百十九条の五第二項の改正規定、第百六十八条の改正規定、第百七十八条第二項の改正規定、第百九十八条第三号の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及び第二百六十六条第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定 第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第十一条の二第二項の改正規定及び第二百五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第八条、第九条第二項から第七項まで及び第十条の規定 令和八年十二月一日

第二百二十二条の二第三項第五号の改正規定及び第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 令和九年一月一日

第五条の改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

第六条第八号ロの改正規定、第八十九条第七号の改正規定、第百二十条の二第一項第五号の改正規定、第百二十三条第三項第三号の改正規定、第百二十五条第二号の改正規定、第百三十二条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの改正規定、第百三十四条第一項第二号の改正規定、第二百二十五条の十六第二項第一号ハの改正規定並びに第二百九十一条の二第二項第一号ハの改正規定並びに附則第七条の規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日

第八十一条の次に一条を加える改正規定、第八十七条の改正規定、第百十九条の二第一項の改正規定、第百十九条の四第二項の改正規定、第百十九条の五第二項の改正規定、第百六十八条の改正規定、第百七十八条第二項の改正規定、第百九十八条第三号の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及び第二百六十六条第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定 第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第三条(勤労学生の範囲に関する経過措置)

新令第十一条の三第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)

新令第二十条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当(施行日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この条において「特定差額追給手当」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。

第六条(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)

新令第九十三条の規定は、施行日以後に発生する所得税法第四十四条に規定するやむを得ない事由について適用し、施行日前に発生した同条に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。

第七条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

新令第百二十条の二第一項、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

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附則第一条第四号に定める日前に取得をされた旧令第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産につき既にそのよるべき償却の方法として同項第三号イ(2)に規定する生産高比例法(以下この項において「生産高比例法」という。)を選定している場合(旧令第百二十三条第三項の規定により生産高比例法を選定したものとみなされている場合及びその償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条第二号ロに定める方法によるべきこととされている場合を含む。)には、当該減価償却資産については、新令第百二十条の二第一項第五号ロに規定する生産高等比例法を選定したものとみなす。

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