この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和四十九年一月一日以後に完了するものに限る。)に係る同令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百六十一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「その年において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「昭和四十九年分の所得税にあつては、船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。