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所得税法施行令 附 則 (昭和五二年四月一日政令第六四号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)

新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

第四条(寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)

新令第二百十五条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

第五条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和五十一年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十二年分の改正法による改正後の所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。

第六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。

条文数: 6
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