この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二十六条第三項(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項各号に掲げる株式の譲渡又は売買について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条第三項各号に掲げる株式の譲渡又は売買については、なお従前の例による。
昭和五十四年分の所得税に係る所得税法第九条第一項第十一号ハ(非課税所得)に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。 昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、旧令第二十八条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定を適用した場合において同条第一項各号に掲げる要件に該当するときの昭和五十四年における同項第二号の株式又は出資の譲渡 昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、新令第二十八条の規定を適用した場合において同条第一項第一号に掲げる要件及び同項第二号に掲げる要件(同号中「その年において」とあるのは「その年(昭和五十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの昭和五十四年における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、旧令第二十八条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定を適用した場合において同条第一項各号に掲げる要件に該当するときの昭和五十四年における同項第二号の株式又は出資の譲渡
昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、新令第二十八条の規定を適用した場合において同条第一項第一号に掲げる要件及び同項第二号に掲げる要件(同号中「その年において」とあるのは「その年(昭和五十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの昭和五十四年における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
新令第二百八十条第二項第二号から第四号まで(国内にある資産の所得)及び第二百九十一条第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の五第一項第一号又は第二号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。