トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (昭和五四年一一月三〇日政令第二八四号)

所得税法施行令 附 則 (昭和五四年一一月三〇日政令第二八四号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

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第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

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昭和五十四年四月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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新令第八十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号の補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた第一条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。

条文数: 4
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