この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第十七条第三項を削る改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の昭和五十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の昭和五十四年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
個人の昭和五十五年分の事業所得の金額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。 昭和五十五年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号ロにおいて同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 昭和五十四年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(昭和五十五年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額) 昭和五十五年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
昭和五十五年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号ロにおいて同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 昭和五十四年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(昭和五十五年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額) 昭和五十五年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
昭和五十四年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(昭和五十五年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
昭和五十五年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十六年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第二号において同じ。)における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 その年の前年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額) その年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
その年の前年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
その年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
次に掲げる個人の昭和五十五年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る新令第百五十六条第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第四項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつては昭和五十五年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第三条第四項第二号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。 昭和五十四年分の事業所得の金額の計算について改正前の所得税法施行令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人 新令第百五十六条第三号に規定する個人のうち、同条第二号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年が昭和五十五年以後の年であり、かつ、その該当することとなつた日の属する年の前年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その該当することとなつた日の属する年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)がその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において新令第百五十六条第一号の規定を適用しないで計算した場合における新令第百五十四条第一項第一号イに規定する退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える個人
昭和五十四年分の事業所得の金額の計算について改正前の所得税法施行令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人
新令第百五十六条第三号に規定する個人のうち、同条第二号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年が昭和五十五年以後の年であり、かつ、その該当することとなつた日の属する年の前年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その該当することとなつた日の属する年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)がその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において新令第百五十六条第一号の規定を適用しないで計算した場合における新令第百五十四条第一項第一号イに規定する退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える個人
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。 この場合において、第二項中「個人の昭和五十五年分」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年(以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは「移行年の十二月三十一日」と、「昭和五十四年十二月三十一日」とあるのは「移行年の前年十二月三十一日」と、「昭和五十五年における」とあるのは「移行年における」と、第三項中「昭和五十六年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。