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所得税法施行令 附 則 (昭和五六年三月三一日政令第七一号)

改正附則 / 全8

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第六十二条第一項に一号を加える改正規定並びに第二百八十条第二項及び第二百九十一条第三号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)

新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

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新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。

第四条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第四号及び第八号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同条第四号に規定する助成金及び同条第八号に規定する補助金について適用し、施行日前に交付を受けた当該助成金及び補助金については、なお従前の例による。

第五条(特別修繕引当金に関する経過措置)

昭和五十六年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定の金額(所得税法第五十五条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき昭和五十六年十二月三十一日までに新令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合 当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額 前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第百六十一条第一項第二号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額

当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき昭和五十六年十二月三十一日までに新令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合 当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額

前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第百六十一条第一項第二号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額

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前項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

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第一項の規定の適用がある場合における所得税法第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十一号)附則第五条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。

第六条(被災事業用資産の損失に含まれる支出に関する経過措置)

新令第二百三条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二百三条に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

第七条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)

新令第二百六条第一項及び第二項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第二百六条第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

第八条(寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)

新令第二百十五条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

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