この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条第三号及び第百十一条の改正規定並びに第百十二条に一号を加える改正規定 昭和五十七年十月一日 第七十六条第二項第一号の改正規定、第百八十三条第二項第二号にただし書を加える改正規定及び同条第四項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定 小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九号)の施行の日
第二条第三号及び第百十一条の改正規定並びに第百十二条に一号を加える改正規定 昭和五十七年十月一日
第七十六条第二項第一号の改正規定、第百八十三条第二項第二号にただし書を加える改正規定及び同条第四項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定 小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第七十六条第二項(退職手当等とみなさない一時金)並びに第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第十二条第一項及び第二項ただし書(解約手当金)の規定により支給されるべき解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき改正前の所得税法施行令第七十六条第二項第一号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
新令第百六十一条第一項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建造若しくは築造をしてその業務の用に供する所得税法第五十五条第一項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二百十五条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。