この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行令第七十六条第二項第一号の改正規定、同令第七十六条第二項第二号を同項第三号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第百八十三条第二項第二号及び第四項第二号並びに第三百四十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第七十六条第二項第一号及び第二号(退職手当等とみなさない一時金)、第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)並びに第三百四十一条第一項第四号(生命保険金に類する給付等)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支給されるべき新令第七十六条第二項第一号及び第二号に掲げる解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令第七十六条第二項第一号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第七条第二項及び第三項(契約の解除)の規定により新令第七十六条第二項第二号に規定する第一種共済契約が解除されたことにより支給されるべき解約手当金に係る同号の規定の適用については、同号中「百八十月」とあるのは、「百二十月」とする。
新令第二百十五条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十五条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号)附則第二項の規定により提出された所得税法施行令第五十条の十二(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)に規定する届出書については、その提出がなかつたものとみなす。
第三条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号)附則第三条第二項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第四十条(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に同令第三十一条第一号(用語の意義)に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合について適用し、施行日前に当該非課税貯蓄申告書を提出した場合については、なお従前の例による。