この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第六条第二項の規定 昭和五十九年六月一日 第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第六条第一項の規定 昭和五十九年十二月一日
第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第六条第二項の規定 昭和五十九年六月一日
第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第六条第一項の規定 昭和五十九年十二月一日
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第七十八条の二(分収造林契約又は分収育林契約の収益)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に分収する同条に規定する金額について適用し、施行日前に分収した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第一項及び第二項(分収造林契約の収益)に規定する金額については、なお従前の例による。
新令第七十八条の三第一項及び第二項(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する権利の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧令第七十八条第三項に規定する権利の譲渡については、なお従前の例による。
新令第七十八条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に支払を受けるこれらの規定に規定する持分の対価について適用する。
昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第三項第一号から第三号まで(生命保険契約等の定義)に掲げる契約に係る新令第二百十一条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第二号中「前号イからニまで」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号。以下この条において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第四条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第三号及び第四号ロ中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第四条の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
新令第二百十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる診療報酬に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年十二月一日以後に支払うべき当該診療報酬について適用し、同日前に支払うべき当該診療報酬については、なお従前の例による。
新令第三百二十二条(新法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬又は料金については、なお従前の例による。
昭和五十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。
昭和五十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十九年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和五十八年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項の規定により計算する。
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地) 旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項 当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額 その他参考となるべき事項
請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額
第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
その他参考となるべき事項
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和五十九年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
改正法附則第十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。