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所得税法施行令 附 則 (昭和六〇年五月一七日政令第一二四号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

第二条(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

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新令第三十条の四から第三十条の十まで、第三十条の十二及び第三十条の十三の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。

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改正法附則第二十七条第三項に規定する政令で定める場合は、施行日前に交付を受けた同項に規定する通帳に係る新令第三十条の四に規定する通常郵便貯金等(以下この項において「通常郵便貯金等」という。)を施行日以後に預入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合とする。 既に改正法附則第二十七条第三項の規定により新法第九条の二第二項の規定による確認した旨の証印を受けた通帳に係る通常郵便貯金等の預入をする場合 国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(昭和六十三年十二月三十一日までに預入をする場合に限る。次号において同じ。) 郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合

既に改正法附則第二十七条第三項の規定により新法第九条の二第二項の規定による確認した旨の証印を受けた通帳に係る通常郵便貯金等の預入をする場合

国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(昭和六十三年十二月三十一日までに預入をする場合に限る。次号において同じ。)

郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合

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施行日前に新令第三十条の九第一項に規定する通帳式定額郵便貯金証書等の交付を受けている者が施行日以後に当該通帳式定額郵便貯金証書等に記載される郵便貯金の預入をする場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「の交付を受ける際」とあるのは「で昭和六十一年一月一日前に交付を受けているものに記載される郵便貯金を同日以後に預入をする際」と、同条第三項中「預入がされたもの」とあるのは「預入がされたもの(当該確認した旨の証印を受ける前に通常郵便貯金からの振替により預入がされた大蔵省令で定める郵便貯金を含む。)」とする。

第三条(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新令第一編第二章第四節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。

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改正法附則第二十八条第三項の規定により新法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなされる預貯金等が附則第十一条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号。以下この項において「昭和五十六年改正令」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、新令第三十五条第一項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第三十五条第一項の非課税貯蓄申込書とみなす。

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施行日前に受理し、又は作成した改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等に係る旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

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施行日前に提出された旧所得税法施行令第四十九条第一項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第二項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において新令第五十条第一項の規定により提出された同項の届出書とみなす。

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改正法附則第二十八条第五項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。 当該金融機関の営業所等を経由して提出した新法第十条第三項の非課税貯蓄申告書に記載した同項第二号の預貯金等を当該申告書を提出した日以後に当該金融機関の営業所等において預入等をする場合 普通預金その他大蔵省令で定める預貯金に係る契約(新令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)に基づき改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)の利子又は収益の分配の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき新令第三十五条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入をする場合に限る。) 旧預貯金等(預貯金に限る。以下この号において同じ。)に係る契約において定める預入期間の満了の日において当該旧預貯金等につき支払を受ける利子と当該旧預貯金等に係る元本との合計額又は当該元本に相当する金額を引き続き同種の預貯金として預入をすることをあらかじめ約するものの当該預入をする場合(施行日以後最初に当該預入をする場合に限る。) 旧預貯金等に係る契約において他の預貯金等の元本又はその利子若しくは収益の分配の預入等をすることをあらかじめ約するものの当該預入等をする場合で第二号又は前号に準ずるものとして大蔵省令で定める場合

当該金融機関の営業所等を経由して提出した新法第十条第三項の非課税貯蓄申告書に記載した同項第二号の預貯金等を当該申告書を提出した日以後に当該金融機関の営業所等において預入等をする場合

普通預金その他大蔵省令で定める預貯金に係る契約(新令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)に基づき改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)の利子又は収益の分配の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき新令第三十五条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入をする場合に限る。)

旧預貯金等(預貯金に限る。以下この号において同じ。)に係る契約において定める預入期間の満了の日において当該旧預貯金等につき支払を受ける利子と当該旧預貯金等に係る元本との合計額又は当該元本に相当する金額を引き続き同種の預貯金として預入をすることをあらかじめ約するものの当該預入をする場合(施行日以後最初に当該預入をする場合に限る。)

旧預貯金等に係る契約において他の預貯金等の元本又はその利子若しくは収益の分配の預入等をすることをあらかじめ約するものの当該預入等をする場合で第二号又は前号に準ずるものとして大蔵省令で定める場合

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旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から昭和六十五年十二月三十一日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき改正法附則第二十八条第五項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和六十六年一月三十一日又は同月一日以後最初に新法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。

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改正法附則第二十八条第五項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第五項中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)附則第三条第六項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。

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改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、改正法附則第二十八条第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。 この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。

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前項の場合において、同項の非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

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金融機関の営業所等は、改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定により新たに提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、これらの規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

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前項の非課税貯蓄申告書に係る新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。

第四条(国内にある資産の所得等に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項第二号(改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新措置法」という。)第三十七条の十第一項第三号に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新措置法第三十七条の十第一項第三号に規定する公社債の譲渡に係る所得が同号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。

第五条(内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)

新令第二百九十八条第二項、第三百六条の二及び第三百二十八条第三号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

第六条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十五条から第三百三十八条までの規定は、新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。

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新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第二項第一号又は第四号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。

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預貯金等を有する者が前項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された同項の預貯金等又は株式等の利子等又は配当等については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があつたものとみなす。

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新令第三百三十六条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第七条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、旧所得税法施行令第三百三十五条の規定の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索