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所得税法施行令 附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇五号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 ただし、所得税法施行令第一編第二章第三節(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。

第二条(経過規定の原則)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)

新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十八年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新令第七十四条第二項

退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等

退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間

法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。

法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。一 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「旧法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額を五万円で除して計算した数二 旧法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数三 旧法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該旧法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数

新令第七十四条第三項

前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額

前の退職手当等に係る旧法の特別控除額

2

前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和三十九年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間の支給に係るものである場合について準用する。 この場合において、同項の表の下欄中「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百五号)による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。

第四条(合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)

新令第百十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十六条(解散により残余財産の分配を受けた場合の株式の取得価額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合について適用し、同日前に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合については、なお従前の例による。

第五条(減価償却資産の償却に関する経過規定)

新令第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第百三十条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。

2

改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第百三十条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第百二十二条又は第百三十条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。

第六条(資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)

昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新令第二百五十三条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新令第二百五十三条第一項第一号

法第九十八条

所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十八条

第二百三十一条

所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百五号)による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条

法及びこの政令

旧法及び旧令

新令第二百五十三条第一項第二号

法第九十八条、第二百三十一条その他法及びこの政令

旧法第九十八条、旧令第二百三十一条その他旧法及び旧令

新令第二百五十三条第一項第四号

法第九十八条

旧法第九十八条

新令第二百五十三条第一項第五号

法第九十八条第二項第一号

旧法第九十八条第一項第一号又は第二項第一号

前号の規定

、それぞれ前号の規定

第七条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)

新令第三百二十条第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(プロレスラー及びプロゴルファーに係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用する。

2

新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)又は第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金又は新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。

第八条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十一年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第九条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

第九条(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

昭和四十二年三月三十一日までに同年中の支給に係る改正法附則第二十条第一項(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年四月一日から同年五月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき旧法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第一項第二号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号に規定する改正法附則別表第六に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。

2

改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

3

改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地) 旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日 退職手当等の額及びその退職手当等に係る勤続年数その他勤続年数の計算の基礎となるべき事項 当該退職手当等につき改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における改正法附則別表第六に掲げる税額 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額 その他参考となるべき事項

請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)

旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日

退職手当等の額及びその退職手当等に係る勤続年数その他勤続年数の計算の基礎となるべき事項

当該退職手当等につき改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における改正法附則別表第六に掲げる税額

第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額

その他参考となるべき事項

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改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

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改正法附則第二十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。

条文数: 9
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